ガバナンス体制
タツタ電線グループは、経営の迅速な意思決定と健全性・透明性を確保しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。
タツタ電線は、重要事項等については、取締役会、経営役員会等において決定しています。また、取締役会の監督機能強化・コーポレートガバナンス充実という観点から、監査等委員会設置会社という機関設計を選択しています。各種ガバナンス関連委員会を設置し、連携・監督の機能を相互に担っています。また、「内部統制システム基本方針」を定め、各ガバナンス業務の分掌と組織体制を取締役会で決議しています。
推進体制
コーポレートガバナンス体制図
取締役会
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ることを責務としています。法令または定款に定める事項を決定する他に、中期経営計画、年度予算等の計画を策定し、その計画と実績との差異を管理し、必要な場合に執行役員に対策を指示するとともに、執行役員による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、取締役および執行役員の職務執行を監督しています。
監査等委員会
監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関です。職務を適正に執行することにより、企業および企業集団が様々なステークホルダーの利害に配慮し、これらステークホルダーとの協働に努め、社会的信頼に応えるための良質な企業統治体制を確立することを責務としています。内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証するとともに、取締役の職務の執行の監査その他法令および定款に定められた職務を行っています。
執行役員制度
執行役員は取締役会が決定した基本方針に基づいて効率的に業務を執行します。
監査機能
監査の種類と対象、監査体制、実施時期や結果報告書作成等の内容を「内部監査規程」に定めています。また、監査等委員による監査も実施し、「監査等委員会規程」にその手続き・内容・報告等の運営要領を定めています。
指名報酬等諮問委員会
「指名報酬等諮問委員会規程」に基づき、指名報酬等諮問委員会を設置しています。同委員会は、監査等委員である取締役および社長執行役員である代表取締役で構成されており、その過半数は独立社外取締役となるように構成しています。取締役候補者の指名、役員の選解任、後継者育成計画および役員報酬に関する取締役会からの諮問を受け、答申することに加え、必要な場合はコーポレートガバナンスに係るその他の事項についても取締役会に対して意見具申を行います。
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総務人事部Tel.06-6721-3331