土壌・地下水調査
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土壌全項目分析
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土壌汚染とは
土壌汚染には、工場などの事業所で使用していた特定有害物質が地面に浸透し、土壌を汚染しているような場合に加え、自然由来で汚染している状態も含まれます。土壌汚染対策法は、そうした特定有害物質による土壌汚染の状況を把握することおよび土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的としています。
特定有害物質としては27物質が対象となり、汚染状態に関する基準は「地下水経由の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の検液への溶出量による基準(土壌溶出量基準)」と「直接摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の含有量による基準(土壌含有量基準)」が定められています。
土壌汚染対策法では、以下3項の場合に土壌汚染状況調査を行い、その結果を報告する義務が発生します。尚、土壌調査は環境省が指定した指定調査機関が行うことになっています。
【法第3条】 有害物質使用特定施設の使用の廃止時、一時的に調査の免除を受けた土地で900m2以上の土地の形質変更を行うために届出を行い、都道府県知事等から調査命令を受けたとき
【法第4条】 一定規模(3,000m2。ただし、特定施設が設置されている工場等の敷地においては900m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
【法第5条】 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
土壌汚染調査の特長
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- 1. 調査、分析、浄化とワンストップで対応
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査において、土壌分析はもとより、地歴調査から土壌の浄化に至るまでワンストップで対応します。
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- 2. 土壌汚染調査の全国展開
土壌汚染調査をはじめとする地盤調査の専門部署を設置しており、全国に展開しています。
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- 3. 土壌ガスのオンサイト分析
可搬式ガスクロマトグラフ(GC-PID/ELCD)を用いた土壌ガスのオンサイト分析に対応します。また、クロロエチレン分析も可能です。
調査・分析事例
- 地歴調査
- 土壌汚染状況調査
- 詳細調査(平面範囲の把握、深さの把握)
- 自然由来特例の調査
- 搬出しようとする土壌の調査(法第16条第1項)
- 各種県条例に関する土壌調査
- ISO14001に関連する自主調査、土地評価に係る自主調査
主要分析機器
- 可搬式パージ&トラップ機能付ガスクロマトグラフ-光イオン化検出器(GC-PID)/電気伝導検出器(GC-ELCD)
- 高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-OES)
- 高周波誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)
- リンク集(関係法規等)